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特定事業の選定及び公表について(令和4年10月6日掲載)

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)第7条の規定に準じて、中央広域環境施設組合新ごみ処理施設整備・運営事業を特定事業として選定したので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。